みなさまへのご挨拶 谷岡理事長より 
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団体概要

 美術教育支援協会 役員

理事長  谷岡 清

理 事  蓑島 紘一 (事務局長)

理 事   青木 修

理 事  岡田 純子

理 事  田坂 洋

監 事  前 友洋

特定非営利活動法人 美術教育支援協会 会員規約

 会員規約(2008年2月1日)

この会員規約(以下「本規約」といいます)は、特定非営利活動法人 美術教育支援協会(以下「当法人」と言います)と、特定非営利活動法人 美術教育支援協会の会員(以下「会員」といいます)との関係に適用します。

入会申込をいただいた時点で、本規約をご承認いただいたこととなります。

会員の種別

1. 正会員(当法人の目的に賛同

2. して法人の求める実務に携わる個人及び団体)

3. 賛助会員(当法人の目的に賛同

4. して各種事業に対して支援を行う個人及び団体)

入会金及び会費会員が納入すべき入会金及び会費は以下の通りとします。

会員種別   入会金   年会費(個人)   年会費(団体)

1.正会員   なし    3,000円    12,000円

2.賛助会員  なし     一口50,000円(一口以上)

総則第1条(会員規約の適用)

1. 当法人は、会員との間に本規約を定め、これにより当法人の運営を行います。また、当法人が随時発表する諸規定も、本規約の一部を構成します。

第2条(会員規約の変更)

1. 当法人は、円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更することがあります。

第3条(用語の定義)

1.規約において使われる語句について、次の各項に定義します。

2.会員とは、当法人の全ての種別の会員の総称です。

3.正会員とは、当法人の目的及び趣旨等に賛同し、別に定められた年会費を支払い、当法人に入会を認められた個人又は団体の会員をいい、総会での議決権があります。その  種別は、一般会員、団体会員の2種とします。

4.賛助会員とは、当法人の目的及び趣旨等に賛同し、別に定められた年会費を支払い、当法人に入会を認められた個人の会員をいい、総会での議決権はなく、総会では参考意  見を述べることができます。其の種別は、一般会員、法人会員、公共団体会員、任意団体会員の4種とします。(総会開催通知は、書簡にて通知します。総会参加は事前 [1  週間前まで] に、意見の内容と氏名を記載し、事務局に提出して出席了承を得るものとします。但し、法人会員、公共団体会員、任意団体会員については、組織代表者1名  のみの参加可能とします。)

入会申込等

第4条(入会申込)

1. 入会の申込をする方は、当法人が別に定める年会費を払込み、入会申込書に必要事項を記入し、当法人に提出することとします。

第5条(入会の成立)

1. 入会は、前項に定める入会申込に対して、事務局がこれを確認したときに成立します。

第6条(入会申込の拒絶)

1.当法人は、入会申込者が次の各号に該当する場合は、入会を認めない場合があります。

(1) 申込書に偽名(2) 等の虚偽の事項を記載した場合

(2)入会申込者が本規約に反するおそれのある場合

(3)その他、前各号に準ずる場合で、当法人が入会を適当でないと判断した場合

第7条(会員資格有効期間)

1. 会員資格有効期間は、当法人の事業年度とします。

2. 会員資格有効期間の起算日は、当法人が入会申込書を受け付け、入会を承認した日とします。会員の権利

第8条(会員の権利)

1.正会員には総会での議決権があります。一個人又は団体につき1議決権です。活動、事業に参加し、会報・リポート等の情報を受け、ホームページ等情報交換の場に参画で  きます。

2.正会員以外の賛助会員は総会での議決権がありませんが、参考意見を述べることができます。(会員規約3条の4、用語定義)活動、事業に参加し、会報・リポート等の情報  を受け、ホームページ等情報交換の場に参画できます。

入会申込記載事項の変更等

第9条(個人会員の資格継承)

1. 個人の資格で入会した会員が退会あるいは死亡した場合には、当該会員の会員資格は失われます。第三者への資格継承は出来ません。

第10条(団体会員の資格継承)

1、団体の資格で入会した会員が、合併等により会員の資格が継承された場合、当該資格を継承した団体会員は、速やかに書面によりその旨を当法人に通知する必要があります。

2. 第6条(入会申込の拒絶)の規定は前項の場合についても準用します。

第11条(会員の氏名及び名称等の変更)

1.会員は、その氏名、名称、住所等に関する事項に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当法人に通知する必要があります。

2、に規定の変更通知の不在によって、当法人からの会員への通知、書類等が遅延または不達になったとしても、当法人はその責を負わないものとします。

会員資格の停止・除名

第12条(会員資格の停止・除名)

1. 当法人は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、理事会の議決をもって当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、当該会員の資格を停止または除名することがあります。この場合には、当法人は、当該会員に対し、支払済みの会費等の返還は致しません。

(1)会費が支払われないとき

(2)内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき

(3)当法人、他の会員または第三者の商標権、著作権、財産、プライバシーを侵害した場合

(4)当法人、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき

(5)入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき

(6)当法人の名誉と信用を失墜させる行為があったとき

(7)この会員規約に違反した場合

(8)その他、当法人が会員として不適当と判断した場合会員資格の解除

第13条(会員資格の解除)

1.会員は当法人に対し、書面で通知することにより、会員の資格を解除することができます。解除の効力は当該通知に指定された日時に生じるものとします。

2.前項の規定により、会員資格が解除された場合、すでに支払済みの会費等の返還を受けることは出来ません。

会員資格の継続第14条(会員資格の継続)

1.会員資格有効期間が満了する場合には、当法人の用いる方法により、継続のための案内を会員に通知します。

2.会員資格は、当法人の定める方法による会費の払込みが当法人に確認されることをもって継続されるものとします。

3.一度払い込まれた会費の返還は受けられません。

商号及び商標等の利用 

第15条(商号及び商標等の利用)

1.当法人が定めた商号及び商標等を、利用する場合は、理事会の承認を経て、一定の利用料を徴収するものとします。

会員資格有効期間終了に伴う措置

第16条(措置)

1.会員資格有効期間が過ぎ、当法人からの通知のあとも、当法人が当該会員の更新の意思及び会費の払込みを確認できず、会員資格の更新がなされない場合、またはその他の  事由によって当該会員の会員資格が失われた場合は、会員の権利の行使を停止し、当法人に対し債務があった場合はすみやかに清算するものとします。

損害賠償第17条(損害賠償)

1.会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償するものとします。

3. 会員資格が解除された場合も、前項の規定は適用されます。

その他第18条(その他)

1.本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、理事会の議決を経て定められるものとします。

特定非営利活動法人 美術教育支援協会 事務局

〒167-0051 東京都杉並区荻窪4-20-11 プリハード株式会社内

お問い合わせ(事務局)tel.03-3398-9155  ax.03-3398-9158

営業時間:9時〜18時(土・日・祝日休み)

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 美術教育支援協会会員募集

法人・団体、個人でも会員になれます。

個人正会員:   3,000円

法人正会員:  12,000円

賛助会員: 一口50,000円

 販売収益は支援事業資金に充てます 美術教育に対して行う美術教材の提供等に支障がない範囲で、美術学習・創作に必要な教材等の販売等の販売事業を行います。また、美術愛好家並びに身体に障害のある人々の作品の販売を行います。これらの収益は支援事業の資金となります。

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